夫婦関係がうまくいっておらず実質的には破綻している場合、

夫婦の貞操義務はすでに消滅しているとみなされ、

夫はその後の不貞行為に対して責任を問われないという

状況の背景となる考え方について、

有名学者の興味深い論文があります。



夫婦と第三者の三角関係が生じても、

それは個人と個人のプライベートな出来事であり、

破綻主義の離婚法のもとでは、不貞行為は婚姻非行とはいえない。

公開の法廷で婚姻非行を暴きたてるということは

もはや国家の関心事ではない-という意見です。



つまり、既婚者が自分の意志で他の人と肉体関係をもち、

浮気された側の夫なり妻がそのことを告発しても、

国はその手助けをしなくていい。

だから裁判所に訴えてきてもダメですよ、ということです。


この意見では、離婚に応じないで

不貞の相手方だけに慰謝料を請求することについても

国家の力を借りた『美人局』(つつもたせ)であるとまで言い切っています。

そして実際に、法的な判断はこの考え方と同じ流れになっています。









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相手に不貞があったとき、

気持ちの切り替えが早いのが女性で、

これが妻に浮気された男性となるとまったくダメです。

なかなか立ち直れません。

「体面」や「結券」を背負ってない分だけ、

女性のほうが軽やかなのかもしれません。



私のもとに相談にやってくる女性たちで、

「夫から離婚話が出たけれど、私はぜったい別れない」と裁判で闘い、

離婚請求が棄却されたとしても、結局はほとんどの人が別れてしまいます。



いったん破綻をきたした夫婦がもとにもどるのは難しく、

私自身も結婚という形に執着するより、

離婚はするけれど、その代わりなにがしかの

慰謝料・財産分与をもらうという解決の仕方を勧めます。



つまり形より「実」をとる選択です。

そうして次の生活への土台づくりに少しでも早く

エネルギーを注いだほうがいいのです。







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夫婦関係がうまくいっておらず実質的には破綻している場合、

夫婦の貞操義務はすでに消滅しているとみなされ、

夫はその後の不貞行為に対して責任を問われないという

現在の状況の背景となる考え方について、



妻は家事育児に追われているなか、夫は外で浮気のチャンスはたくさんある。

それで夫が浮気をしても、プライベートの領域なんだからから

妻は文句を言うな、浮気された代償をほしがるなとは理不尽な…。

そういう不満の声も聞こえてきそうです。



ただ浮気の代償といっても、

基本的に恋愛は金に換わるものではありません。

それが既婚者の場合であっても、です。



それに最近では、外にどんどん出ているためか、

女性の浮気も増えています。

妻だって、夫以外の男性と性的な関係をもつことだって

「あり」なんだという状況、私は賛成です。








42歳の主婦が独りでできた!浮気調査の方法とは?





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《 ケース5 》

  夫と3年以上にわたって交際している女性を業が訴えた。

  妻子ある相手と知りつつ肉体関係をもったのは

  妻の権利の侵害であり、また家庭の

  平穏を壊したということで、慰謝料550万円を請求。



  しかし裁判では、関係を求めたのは夫側からであり、

  また相手女性に支払い能力もないことから、

  その責任を間わないとして慰謝料請求は却下された



夫に愛人ができたとき、妻は夫に対してより、

相手の女性を憎らしいという気持ちのほうが強いようです。

このケース夫の不倫相手に慰謝料を請求したものでした。

これまで法的には、夫の浮気相手に対し、

不貞という違法な行為に加担したいわば共犯者として、

慰謝料請求はできるという考え方がずっとありました。



しかし現実には相手の女性に支払い能力がないことが多く

また不倫の積極的な働きかけも男性側からということのほうが多いため、

慰謝料がとれないケースが増えています。

とれたとしても、500万円の請求が300万円になったり、

減額されるケースがかなり多いようです。



また、夫婦関係がうまくいっておらず実質的には破綻している場合、

夫婦の貞操義務はすでに消滅しているとみなし、

夫はその後の不貞行為に対しては慰謝料は払わなくていいし、

相手女性の責任を問われないというのも最近の判例の傾向です。







浮気調査の方法
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現在は、有責配偶者からの離婚申し立てであっても、

10年くらい別居していれば裁判所は離婚を認めているようです。



このケースの場合、妻は離婚を拒む理由として、

夫はときどき、家に帰ってきており、

自分は夫の親族とのつきあいもソツなくこなし、

世間的にも夫に恥をかかせないように努めてきた。

だから結婚生活は破綻していないと主張。



ただ夫に言わせると、

家に帰っていたのは子どもの進学の相談や

自宅に届いた手紙を受け取りに行くためであって、

夫婦としての心の交流はいっさいなかったということです。



ケース4の場合は、

結局、14年も別居しており、

結婚生活はすでに破綻しているというのが裁判所の判断でした。

夫が呈示していた慰謝料1000万円が2000万円になったのは、

婚姻期間が30年近かったこと、

夫が高収入で充分な支払い能力があったことが

考慮された結果でしょう。







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「破綻主義」の流れのなかで離婚を求める訴えが、

浮気をした当事者から起こされる場合があります。



《 ケース4 》

  会社役員の夫に好きな女性ができ、家を出て女性と同居。

  夫婦の別居はすでに14年続いており、

  その間、夫は給料をすべて妻に送金。

  夫は定年を控え、収入があるうちにきちんと離婚し、

  同居中の女性と再婚したいということで

  慰謝料慰1000万円の条件を提示したうえで

  妻に対し離婚訴訟を起こした。



  一審では離婚判決が出たが、妻は控訴。

  控訴審で、夫が妻に2000万円を支払うことで離婚が成立



かつては離婚問題では有能者…その原因をつくった側が、

離婚したいと裁判を起こしても認められませんでした。

しかし1987年、有責配偶者からの離婚申し立てを認めるという、

これまでの判例をくつがえす判決が最高裁で出ました。



35年という別居生活が、

すでに夫婦関係は破綻しているとみなされたのです。

その判決以来、責任の有無にかかわらず、

長期別居を前提として、

夫婦関係が修復できないほど壊れているのであれば

離婚を認める、という「破綻主義」の考えが主流になってきました。


夫婦関係が破綻しているかどうかの見極めは難しく、

ケース・バイ・ケースといったところです。

別居は一つの目安とみなしたほうがいいです。








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《 ケース3 》

  結婚して15年、夫は会社の部長。

  2年前から関連会社の女性と関係を続けていることを知り、

  妻は離婚を決意。夫が提示した慰謝400は万円。

  金額が折り合わず、調停、裁判、控訴、控訴審を経て、

  最終的に夫に対して10OO万円を支払うよう判決が出た。



夫の年収はボーナスを含めて1500万円以上。

それだけの収入があるのに、400万円はあまりに少ない金額です。

夫は控訴をして最後まで抵抗しましたが、

裁判所は支払い能力、婚姻期間などから

1000万円が妥当という判決を下したのです。



訴訟費用に100万円程度かかったものの、

妻には納得のいく結果となりました。








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お金の間題にからんで、

別れたくとも別れられないケースがあります。


《 ケース2 》



  夫の浮気によって離婚話がもちあがり、

  妻は別れる条件として慰謝料と財産分与を請求。

  しかし、7年前に建てた家のローンがあと25年残っており、

  家を売却するにしても、その評価額より、

  ローンの支払い残金のほうが多い。



  妻は住宅金融公庫の借金の連帯保証人となっているため、

  慰謝料・財産分与を受けたとしても、

  ローンは夫と一緒に払っていかなくてはならない。

  経済的なメリットが何もないため、離婚できずにいる



離婚するにあたって、妻は夫に連帯保証人を抜いてほしいと申し出ました。

しかし夫の親や兄弟からは連帯保証人になることを、断わられています。

妻にしてみれば、このままでは、

連帯保証人が抜けないまま離婚しても、借金が残るだけ。

それで現在は、形だけは夫婦のまま、家庭内別居が続くという状況です。



一時期、夫の退職を待って離婚する妻が話題になったことがありました。

退職金から慰謝料・財産分与をもらおうというものです。

しかし、それも難しくなっています。



というのもかつては老後をにらんで退職金を企業年金にしていることが多く、

その場合、退職したときの一時金として下りる額はわずか。

慰謝料・財産分与を要求できる金額ではありません。

つまり今は、退職離婚も決しておいしい離婚ではなくなってきているのです。







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婚姻期間については、長ければそれに比例して

慰謝料の金額はアップします。

相手に支払い能力があるかどうか、これも重要な問題です。



「5000万円でも1億円でも、とにかく多くとってください」

と言ってくる相談者もいますが、

相手に支払えるだけの収入・資産がなければ、

結局、ないところからはとれないのです。



失業中だったり、定収入がなかったり

そういう夫が浮気をしたとき、

じゃあ、妻は充分な慰謝料ももらえず、

泣き寝入りしなくてはならないのか?

と納得のいかない思いは残るかもしれません。



実際、支払い能力のない男性に限って、

相手の女性のお金で遊んだり、デート代を会社の経費で落としたり、

みみっちい浮気をしてるんです。



お金にもルーズ、女性関係もルーズという男性は

どうしようもないですね。

「授業料だと思ってあきらめましょう。

 それより、次の新たな人生のことを考えましょう」

アドバイスするしかありません。








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Posted by eieizi : 07:45 | Trackbacks (0) | Page Top ▲



夫の不貞に対し、怒りにまかせて裁判をしたものの、

わずかな慰謝料しかとれず、しかも裁判費用はかかり、

時間もお金も無駄にしてしまったと嘆く女性もいました。

ですから、どのくらい慰謝料をとれるかという冷静な見極めは必要です。



相対的に慰謝料の金額は、

協議離婚の場合がいちばん多く支払われると言われています。

それが、家裁での調停離婚、地裁での裁判と進むほど

安くなる傾向があります。



たしかに裁判までいけば、「慰謝料を支払え」という判決は出ますが、

同時に金額も安くなることを覚悟しておいたほうがいいようです。

そういう事情があるためか、弁護士に 相談にいく場合でも、

「夫はこれくらい払うと言っているが、これで手を打ったほうがいいのか、

それとも裁判までいったほうがいいのか」と迷うようです。



夫が呈示する金額があまりに低すぎ、なおかつ訴訟費用はかかっても

判決で確実にこのくらいの慰謝料は見込める場合は

裁判に持ち込んだ方がいいです。







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